相続による権利関係を確定するためにも登記が必要です
実際に相続が発生すると戸籍関係の取得や遺産分割協議書や相続登記などさまざまな手続が必要になります。
EPS司法書士事務所では、相続の一般的な相談から実際に相続が発生した場合までお客様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続登記とは、 被相続人(=相続される人)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた建物や土地などの、不動産の名義変更手続のことをいいます。
相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、相続登記は相続開始後いつまでのしなければいけないという決まりはありません。
ただ権利関係の明確化のためにも早めに行うことをおすすめします。
相続登記を申請する際の添付種類は以下のようになります。(場合によって若干異なる場合もございます)
相続後に添付書類を集めることは煩雑で時間もかかります、ぜひ専門家にご相談ください。
| 戸籍謄本 (被相続人の15才くらいから死亡まで連続したもの) |
住民票の除票 |
| 戸籍の附票 (被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合) |
固定資産税評価証明書 (相続登記をする土地・建物に関する最新のもの) |
| 戸籍謄本(現在のもののみでよい、また抄本でも可) | 住民票 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印が押印がされたもの) ※法定相続の場合は不要 |
印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合) |